バリーの不動産投資&株&旅行日記

某大家の会で名ばかり会長やってます。不動産投資と株投資、旅行ネタを適当に書いてます。

決戦!敷金返還請求バトル

いつも役に立つのか立たないのかわからない当ブログを見ていただきありがとうございますm(_ _)m
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2か月程、実はモメに揉めていた案件がありまして、、、

敷金を全額返せと!!!言ってる方がおられまして。。。。実は私ですww

??? とこれまでブログを拝見いただいている、頭の言い方ならわかりますが、立場が変ですよね。

 そうです、これは私が以前に賃貸で借りていたマンションの敷金の問題でして大家業とはある意味無関係の話です。 

敷金というのは最近殆ど日本全国、余程の高属性物件じゃないと貰うことはありません。
敷金の本来の属性というのはウィキペディアなどで調べてもらえればいいですが、借主に何かしらの落ち度があった際にその金額で貸主がカバーするものです。

で、今回もめたのはフローリングにおいて、私がキャスター付きの椅子を使っていたために一部床がはがれてしまったことです。 さて、これは皆様どう思います?

国交省ガイドラインを読んだ方ならわかりますが、昔はこの事例は借主の瑕疵として負担すべき内容でしたが、現在は記載されていません(いつぞや削除されたようで)つまり、現代においてキャスター付きの椅子なんざ、あたりまえに使うから「通常使用の範囲内」における使用で発生した剥がれなんですね。


この「通常使用の範囲内」の場合は、もちろん原状回復義務は貸主にあたるわけですが、この論点がアホの管理人に通じず、司法書士を交えて法定バトル突入寸前まで行ったわけです。

で、基本的な回答としては通常使用の範囲内において、100%貸主負担となりますが、稀にエリア特有ルールなどで借主に費用負担が発生することもあるようです。
ただし、その際も注意すべきは費用負担の計算。借主が負担すべきは「あくまで破損部分」のみです。たとえば10センチ四方の剥がれなら、その部分のみの按分費用負担でいいのです。

今回のケースもアホな管理人が8畳全面フローリング張替費用17万のうち、5万円払えと意味不明なロジック(ワイが剥がしたのは10cm四方)で吹っかけてきたので不当請求を絡めて、突っぱねました。ちゃんと破損部分だけ計算すると恐らく3500円なんですね。また、フローリングの場合は減価償却も考慮されますので、仮に私に費用負担が発生した場合でも、もっと低くなるわけです。

また、今回はアホな管理人が原状回復の説明義務を行わずに勝手に敷金から一部5万を差し引いて最初振り込んできたので、裁判にもっていった場合はかなり有利に働くわけです。

ただ、結局は、司法にもっていくと、時間と私も身銭を出す必要があったので相手方の謝罪文付の私が1万負担で決着が付きました。

敷金の返還トラブルは昔から色んなところで発生していますね。
大家の私が言うのも変ですが、この制度は「借主」にかなり有利に働きます。
帰ってこない場合は、揉めたもの勝ちです。 余程の瑕疵が無い限り全額戻ってくるものです。 帰ってこないのはアホな業者や管理人、大家が昔の慣習で知識なしに、弱者的な立場の借主から搾取しているわけです。 もちろん、借主も知識は最低限身に着けるべきです。


※今ケースはあくまで1事例なんで全てそうなるわけではないです。入居年数や賃貸借契約書の内容によっても変わってくるので、あくまで参考までで