民法改正における「敷金返還義務」明確化、大家さんへの影響は?
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5月26日に民法の改正案が参議院本会議で可決、成立したようです。
今回の改正では、120年ぶりに債権部分を改正したとのことで・・・1世代超えてますね(苦笑
時代においてインターネットの普及などを織り込んでおらず、消費者保護の観点なども今回の改正で見直しが入ったようです。
そして、今回大家さんにとって知っておかないといけないことは、、
- 賃貸人の敷金返還の内容について明確化されたこと。
- 通常損耗については、賃借人の原状回復義務に当たらないこと。
- 個人保証の制限規程が設けられることで、賃貸借契約で保証人になる場合などは、極度額が設けられることとなる。
このあたりでしょうか。
敷金返還トラブルは実は私自身も借主側として数か月前に発生して、司法書士を間に挟んで最近解決しました。基本的には今までは国交省のガイドラインに沿った内容だったのですが、それを理解していない大家(というか今回、私の場合は管理人だったのですが)が多すぎます。
いままでは、借主に泣き寝入りしてもらっていた大家も今回の明確化で下手すると罰則を受けますので十分注意しましょう。