登記は1人でできるもん! 抵当権設定なしの所有権移転登記(売主側)編
今回は前回の表示登記変更につづいて所有権移転登記についてです。
背景は現金で買ったボロ戸建てを売却するケースです。
抵当権の抹消も要らないの売主側で司法書士は本当に必要なの?
はい、一応必要なようです。
現金で購入したので抵当権などの抹消も必要ないので売主側としては、権利書…じゃなかった登記識別情報を渡して「はい、終わり!」でいいはずなんですが、ここが変だよ司法書士制度。
登記原因証明情報は買主側で作成する義務があるようで(地方によっては違うかもしれないのでご容赦をば)、仲介業者から「司法書士頼んでくださいね!」と言われました。
自分で登記原因証明情報は作成できるのか?
登記原因証明情報って何よ?という方はこちらをご参考ください。
これです。謄本見ながら紙1枚ペラを作るだけです。これと登記申請書を売主側の司法書士に渡すだけです。
これを司法書士に依頼すると1万~2万だそうで、、、ケッ
ということで今回も法務局に行って書き方を教えてもらってきました。
要はここにある登記申請書と登記原因証明情報を作成して、必要書類として印鑑証明書と売却物件の固定資産評価証明書を決済当日に先方の司法書士に渡せば、こちらで司法書士を依頼する必要はないようです。
一応必要書類リストも貰いました。
ミスがあったらどうすんの?ですけど、事前に買主側の司法書士と「これで大丈夫だよね?」的なやりとりをするので当日間違いはないかと思います。
表示登記の変更についてもこちらで書いてるのでご参考まで