バリーの不動産投資&株&旅行日記

某大家の会で名ばかり会長やってます。不動産投資と株投資、旅行ネタを適当に書いてます。

2020年の税制改正ポイントと不動産投資への影響

いつも役に立つのか立たないのかわからない当ブログを見ていただきありがとうございますm(_ _)m
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もう年末まであと2か月ですよ奥さん…

 

ということで、今年もそろそろ来年の税金ネタです。

 

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目次 2020年度 税制改正ポイント

 

 

1.個人課税所得の見直し

■給与所得控除について

・控除額を一律 10 万円引き下げる。

・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を 850 万円、その上限
額を 195 万円に引き下げる。 

 

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基礎控除は10万アップ(エリサーを除く)

現状38万円の基礎控除額は年収によりますが最大10万円アップします。年収があがるにつれて控除額が以下のように減っていきます。

 

ご参考

・2,400万円以下:48万円
・2,400万円超2,450万円以下:32万円
・2,450万円超2,500万円以下:16万円
・2,500万円超:0円(適用なし)

 

■扶養控除、配偶者控除の見直し

課税が厳しくなる一方、子供がいる家庭などについては一定の配慮があるようです。

 

現状、配偶者控除や扶養控除を適用するためには、配偶者や被扶養者の合計所得金額が38万円以下であることなどが要件となっていますが、改正後は、合計所得金額の要件が48万円以下と現状より10万円引き上げられます。

 

配偶者控除適用の条件が48万に変更されましたが前に述べてる通り基礎控除が10万下げられてるので、よく言われる配偶者控除条件である年収103万の壁は変わりませんので。

 

上記3つの改正ポイントのまとめとしては年収850万以下の方についてはほぼ影響はありません。850万以上の世帯において実質増税という感じです。加えて独身の高所得者からガンガン課税しよーぜの展開継続です。

 

 

2、青色申告特別控除の条件変更

■特別控除額が65万→55万に変更

ただし、e-taxもしくは電子帳簿で保管すれば65万のまま控除ができるとのことです。要は税務署が楽したいのですよ(爆)

 

電子帳簿での保管の場合は事前に税務署に届け出が必要のようです。

個人名義で不動産投資をしている方は要注意かと。

 

3、その他

ぱっと見た感じ、既存制度の期間延長などが目立っており、個人的に特段目新しいことはありませんでした。

雑感ですが、各所「電子化」が謳われており税務署も電子媒体でがっちり抑えていきたい感じですね。

 

今回の税制改正における不動産投資への影響というのは法人はあまり関係なく、むしろ役員報酬絡みなどによる個人ベースでの課税と上に書いた通り、個人事業者としてやってる場合の青色申告くらいでしょうか。